
非常用発電機の新設や更新時における電線の接続・引き外し工事は、一般的な第一種電気工事士の資格だけでは法律上行えません。有事に100%稼働すべき重要性と、内燃機関や複雑な制御回路を扱う専門性の高さから、法律で「特種電気工事」に指定されているためです。安全を守るためには、昭和62年の法改正で誕生した国家資格「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」を持つプロへの依頼が必須であり、無資格施工は法令違反となります。 お問い合わせはこちら 電気のスペシャリストが一貫して対応いたします。 小川電機株式会社 担当:前田(1級電気施工管理技士) まずはお気軽にご連絡ください。専門資格を持つ担当者が直接お話を伺います。 フリーダイヤル:0120-855-086 まで相談ください。 非常用発電機の詳細や選び方に関する情報は、下記特設サイトでもご紹介しています。あわせてご覧ください。 URL:https://www.reformhiyo.com/emergency-generator/
ビルや工場、病院、商業施設など、万が一の停電時に人命や財産を守るために不可欠なのが非常用発電機(非常用予備発電装置)です。災害大国と呼ばれる日本において、その重要性は年々高まっています。
しかし、この非常用発電機について、「普段から付き合いのある電気工事店だから」「第一種電気工事士の資格を持っているから」といった理由だけで、新設や交換(更新)の工事を任せてよいわけではありません。
実は、非常用発電機の電気工事には、一般的な電気工事士資格だけでは手を出せない法律上の厳格な壁が存在します。今回は、なぜ一般的な電気工事士では工事ができないのか、「特種電気工事資格者」が必要な理由、その背景と仕組みを分かりやすく解説します。
最も重要な結論をお伝えします。建物の新設時や老朽化に伴う更新(入れ替え)時、非常用発電機を据え付けて電線を接続したり、古い発電機を引き外したり(撤去)する電気工事は、「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」という専門資格を持った人でなければ、法律上行うことができません。
第一種電気工事士は高圧受電設備などの広範な工事ができますが、日本の電気工事士法では「特種電気工事」という、極めて専門性が高く事故時の被害が甚大な工事について、一般的な電気工事士の範囲から完全に切り離しています。非常用発電機の工事は、その筆頭です。
「動かない」ことが許されない絶対的な使命
非常用発電機は平時は待機し、大地震や火災などで停電した瞬間に自動で起動してスプリンクラーや消火栓ポンプ、避難用エレベーター、病院の医療機器などに電気を送ります。
つまり、「10年に1回あるかないかの有事に、100%確実に動かなければならない」という重い使命を担います。
独自の高度な技術(内燃機関と制御)が必要
一般的な電気工事は「電気を配る・繋ぐ」技術ですが、非常用発電機は「自ら電気を生み出す」設備。そのため、ディーゼルエンジンやガスタービンなどの内燃機関(メカニズム)と複雑な制御回路(インターロック)の知識が不可欠です。
過去の施工不良と法改正の歴史
かつて一般的な電気工事の知識だけで非常用発電機を接続したことで、いざという時に起動しなかったり、配線ミスで短絡事故を起こすトラブルが続発しました。これを受けて、「本物のプロフェッショナルが施工しなければ危険」と国が判断。昭和62年(1987年)の電気工事士法改正により、特種電気工事資格者制度が確立されました。
「新設の時はダメでも、古い発電機を外すだけなら誰でもいいのでは?」「本体の据え付けだけなら電気工事じゃないからセーフでは?」
このような考え方もありますが、法律の基準は非常に厳格です。以下の作業は全て特種電気工事資格者でなければ電気工事士法違反となります。
新設時の接続工事: 発電機本体から配電盤(切替盤)へのケーブル接続。
更新時の引き外し工事: 古い発電機撤去の際に制御線や電力線を切り離す作業。
制御配線の接続: 火災信号・停電信号を発電機の制御盤に接続。
資格のない業者がこれらを行った場合、施工者本人だけでなく発注者(ビルオーナー・管理業者)も厳しい社会的責任が問われます。
非常用発電機の設置や更新は建物のライフサイクルで数十年に一度の大きなプロジェクトです。失敗を避けるため、下記ポイントを必ず確認しましょう。
「特種(非常用予備発電装置)」の免状を確認
見積もり依頼時に「特種電気工事資格者」が従事するか必ず確認し、必要なら免状コピーの提示も求めましょう。
「行政手続き」まで熟知しているか
新設・更新には電気工事士法のみならず、「消防法」「建築基準法」や「環境確保条例」など複数の法律が絡みます。
これらすべての申請・届出を一括サポートできる経験豊富な業者を選びましょう。
非常用発電機は、建物の「守り神」。設置・更新には「特種電気工事資格者」が絶対に必要です。
「法律を知らなかった」では済まされません。
建物の安全と資産保護のために、必ず国家資格を持った信頼できるスペシャリストへご相談ください。
電気のスペシャリストが一貫して対応いたします。
小川電機株式会社 担当:前田(1級電気施工管理技士)
まずはお気軽にご連絡ください。専門資格を持つ担当者が直接お話を伺います。
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