
平成30年6月の消防庁法改正により、自家発電設備の点検方法が大幅に合理化されました。主な改正点は、負荷運転の代わりに分解点検や成分分析を行う「内部観察等」の追加、適切な「予防的な保全策」を講じることで運転性能点検の周期を1年から「6年に1回」へ延長可能とした点です。また、ガスタービン式の負荷運転が不要となり、換気性能点検のタイミングが無負荷運転時等に変更されました。有事の際の確実な始動に向け、改正に即した有資格者による適切な点検整備と維持管理が強く求められています。
オフィスビル、工場、病院、商業施設、そして各種プラントまで、万が一の震災や停電時に人命と資産を守るための要となるのが「自家発電設備(非常用発電機)」です。しかし、この自家発電設備の維持管理を定めた法律が、平成30年(2018年)6月1日に大きく改正されたことをご存じでしょうか。
「えっ? そんな改正あったの?」「従来のやり方でずっと点検業者に任せているけれど、本当に大丈夫だろうか……」
もしそのようにお感じになられたなら、非常に危険です。実は、多くの企業のビル管理担当者様や施設オーナー様がこの法改正の存在、あるいはその正しい中身を知らないまま、従来通りの不完全な点検を続けていたり、逆に法的に認められた合理的な緩和措置を活用できずに余計なコストを支払い続けていたりする現状があります。
本記事では、総務省消防庁が平成30年6月1日に施行した「自家発電設備の点検方法の改正」について、添付の公式資料に完全準拠し、その背景から具体的な4つの改正ポイント、新しく追加された点検手法、そして企業が取るべき具体的な保全策までをどこよりも詳しく、徹底的に解説します。
そもそも、なぜ長年親しまれてきた自家発電設備の点検ルールを変更しなければならなかったのでしょうか。それは、従来の点検方法において、現場の実態とかけ離れた、解決が極めて困難な「2つの物理的・運用の問題」が深刻化していたためです。
総務省消防庁は、これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、実態に即した合理的な内容へと改正を行いました。まずは、改正前に全国の現場で起きていた悲痛な叫びとも言える問題点をおさらいしましょう。
問題点①:商用電源を停電させなければ、実負荷による点検ができない場合がある
従来の総合点検において、発電機の運転性能を確認するためには、実際に建物内の設備に電気を流す「実負荷運転」を行う必要がありました。しかし、実負荷で点検を行うということは、一時的に電力会社からの電力(商用電源)を遮断し、建物を意図的に「停電」状態にしなければならないケースが多々あります。 データセンターや24時間稼働の工場、医療機器が稼働する病院、大型の商業施設などで、点検のためだけに全館停電させることは極めて困難です。「万が一の備えのための点検で、現在進行形の業務や人命をリスクにさらすわけにはいかない」というジレンマが、長年現場を苦しめていました。
問題点②:設置場所によって擬似負荷装置の配置が困難で、点検自体ができない場合がある
実負荷による全館停電が難しい場合の代替案として、「擬似負荷装置(ヒーターのような試験用の抵抗器)」を発電機に接続し、疑似的に負荷をかける点検方法があります。しかし、この擬似負荷装置は非常に重く、大型の機材です。 自家発電設備がビルの「屋上」や、光の届かない「地階(地下室)」などに設置されている場合、そこまで擬似負荷装置を運搬する経路がない、あるいは設置する物理的スペースが足りないという事態が発生します。その結果、「法律で義務付けられているのに、物理的にどうしても負荷運転点検ができない」という深刻な放置状態が生まれてしまっていたのです。
消防庁はこれら現場の限界を打破すべく、科学的な検証データを基にルールを刷新しました。改正のポイントは大きく分けて「4つ」あります。すべてのオーナー様・担当者様が頭に入れておくべき重要事項です。
ポイント①:負荷運転に代えて行うことができる点検方法として「内部観察等」を追加
以前の総合点検における運転性能の確認方法は、実際に負荷をかける「負荷運転のみ」に限定されていました。これが改正により、「負荷運転」または「内部観察等」のいずれかを選択して実施すれば良い形へと改められました。 検証データ等により、内部観察等の点検を行えば、負荷運転で確認していた不具合を「負荷運転と同水準以上」で確認できることが実証されたためです。さらに、無負荷運転の連続によって排気系統等に蓄積してしまった未燃燃料(カーボンや燃え残り)についても、内部観察等のプロセスの中で「負荷運転と同水準以上で除去可能」であることが科学的に確認されています。
ポイント②:条件を満たした場合、点検周期を「6年に1回」に延長
以前のルールでは、負荷運転の実施周期は原則として「1年に1回」と定められていました。しかし、毎年多大なコストをかけて負荷運転やそれに代わる点検を行うことは、事業者にとって重い負担でした。 今回の改正では、自家発電設備の運転性能の維持に係る「予防的な保全策」が適切に講じられている場合は、実施周期を最長で「6年に1回」まで延長することが認められました。 無負荷運転(エンジンをかけるだけの試運転)を6年間続けたとしても、不具合を発生させる部品の推奨交換年数が6年以上であり、かつ経年劣化しやすい部品が適切に交換されている状態であれば、運転性能に支障をきたすような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認されたためです。
ポイント③:原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は「不要」に
これまで、負荷運転が必要な自家発電設備は「すべての自家発電設備」とされ、エンジンの種類を問わず一律で義務付けられていました。しかし改正後は、「原動機にガスタービンを用いる自家発電設備」については、負荷運転の実施が完全に不要となりました。 ガスタービンエンジンは、ディーゼルエンジンとは構造が大きく異なります。燃料消費量のデータ等に基づく科学的検証により、ガスタービンにおける無負荷運転は、ディーゼルエンジンの負荷運転時と比べても「機械的および熱的負荷に差が見られない」ことが分かったのです。また、ガスタービンはその燃焼特性上、排気系統等に未燃燃料が蓄積することがほとんど発生しないため、わざわざ負荷運転をする必要性がないと結論づけられました。
ポイント④:換気性能点検の実施タイミングを「無負荷運転時等」に変更
以前は、自家発電設備が設置されている部屋の換気性能の点検について、「負荷運転時」の室温上昇等を測定して実施するものとされていました。しかし、これも科学的な検証が行われた結果、負荷運転を行ったとしても室内温度の上昇自体は非常に軽微であり、むしろその日の外気温の高さに大きく依存してしまうことが判明しました。 そのため、温度変化を測るよりも「無負荷運転時」等において、自然換気口が正しく開口しているか、機械換気装置が正常に運転・作動しているかといった「物理的な状況の確認」を行う方が適切かつ必要であることが確認されました。これに伴い、換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するよう変更されています。
改正ポイントの目玉である「内部観察等」ですが、具体的にはどのような作業を行うのでしょうか。資料に記載されている定義によれば、内部観察等とは「以下の5つの項目を確認すること」を指します。
過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察 過給機(ターボチャージャー)を取り外し、その内部にあるコンプレッサ翼やタービン翼の状況を目視で確認します。また、排気管の内部もあわせて観察し、無負荷運転によって生じた未燃燃料や燃焼残渣物(スラッジやカーボン)が異常に堆積していないかを厳密に目視点検します。
燃料噴射弁等の動作確認 ディーゼルエンジンの心臓部とも言える燃料噴射弁が、正常に燃料を微細な霧状に噴射できているか、動作に固着や不良がないかを確認します。
シリンダ摺動面の内部観察 エンジン内部のピストンが上下するシリンダの内壁(摺動面)に、異常な摩耗や傷、腐食が生じていないかをファイバースコープ等を用いて観察します。
潤滑油の成分分析 現在発電機に入っている潤滑油(エンジンオイル)を一部抜き出し、成分を専門の分析機関等で調べます。金属粉の混入度合いや粘度劣化、燃料の混入(希釈)などを調べることで、エンジン内部の異常摩耗や劣化を科学的に早期発見します。
冷却水の成分分析 エンジンを冷やすための冷却水(LLC:ロングライフクーラント)の成分を分析します。防錆効果が残っているか、不純物が混入していないかをチェックし、ウォータージャケット内部の腐食を未然に防ぎます。
このように、「内部観察等」はただ外から眺めるような簡易な点検ではなく、エンジンを部分的に分解・アプローチし、オイルや水の化学分析までを網羅した極めて精緻で信頼性の高い点検手法なのです。
改正ポイント②で触れた通り、「予防的な保全策」を毎年講じていれば、高コストになりがちな負荷運転または内部観察等の実施を「6年に1回」へと大幅に延長することができます。 では、この免除・延長手形とも言える「予防的な保全策」とは、一体どのようなメンテナンスを指すのでしょうか。資料では、不具合を予防するための保全策として、以下の確認および交換等を行うことと定められています。
毎年(1年ごと)の確認が必要なパーツ
設備に以下のパーツが設けられている場合は、毎年必ず状態を確認しなければなりません。
予熱栓(グロープラグ)
点火栓(スパークプラグ)
冷却水ヒーター
潤滑油プライミングポンプ
メーカーが指定する推奨交換年数内での定期交換が必要なパーツ
経年劣化によって発電機の始動失敗や致命的な故障を引き起こしやすい以下の消耗部品については、それぞれのメーカーが定める推奨交換年数を遵守し、期間内に必ず新品へと交換を行う必要があります。
潤滑油(エンジンオイル)
冷却水(クーラント)
燃料フィルター
潤滑油フィルター(オイルエレメント)
ファン駆動用Vベルト
冷却水用等のゴムホース
パーツごとに用いられるシール材
始動用の蓄電池(バッテリー)
【重要】実施期間のシミュレーションと経過措置の注意点
適切に予防的な保全策を講じている場合、実施期間のタイムラインは以下のようになります。
製造年または前回の負荷運転から6年が経過するまで:毎年の機器点検・総合点検時には無負荷運転等を行いながら、上記の予防的な保全策(毎年の確認と推奨年数内での部品交換)を継続します。
6年目(猶予期限):製造年または前回の実施から6年を迎える年までに、「負荷運転」または「内部観察等」のどちらかを必ず1回実施する必要があります。
それ以後:再び次の6年が経過するまでに同様のサイクルを繰り返します。
※このルールは、基本的には平成29年(2017年)6月以降に製造されたもの、または同月以降に負荷運転を実施したものについてのシミュレーションです。ただし、それ以前に製造・点検された古い設備であっても、「過去に定期的に予防的な保全策が講じられていたことが記録等で確認できるもの」に限り、同様に6年周期の延長扱いとして扱うことができます。
裏を返せば、過去のメンテナンス記録が全く残っていない場合や、バッテリーやホースなどの消耗品を何年も放置してしまっている発電機については、この6年の延長特例を受けることはできません。直ちに原則通りの厳しい点検を求められるか、あるいは今すぐ適切な整備を行ってベースラインを作り直す必要があります。
今回の法改正によって運転性能の確認方法(負荷運転や内部観察等)に大きな選択肢が生まれましたが、これで自家発電設備の点検のすべてが楽になったわけではありません。資料に明記されている通り、「自家発電設備の点検は改正された項目以外にも、多くの項目を網羅して実施する必要がある」のです。
自家発電設備の法的点検は、昭和50年10月16日消防庁告示第14号(別表第24及び別記様式第24)に基づき、「半年に1回の機器点検」と「1年に1回の総合点検」に分かれており、それぞれ以下の項目を厳格にチェックすることが義務付けられています。
半年に1回【機器点検】の主な内容
設置状況・表示:周囲の環境や、非常用電源である旨の標識等に問題がないか。
燃料容器等:燃料タンクの漏れ、腐食、燃料の保有量が十分であるか。
自家発電装置:原動機(エンジン)本体や発電機本体の外観チェック。
始動装置:セルモーターや始動用の空気圧縮設備の圧力確認。
制御装置:制御盤や継電器(リレー)の目視確認。
保護装置:警報ブザーや遮断回路などの作動状態。
結線接続・予備品等:配線の緩みや、ヒューズなどの予備品が揃っているか。
1年に1回【総合点検】の主な内容
機器点検の項目に加え、さらに以下の高度な測定や試験を行います。
接地抵抗・絶縁抵抗:電気的な漏電リスクを防ぐための抵抗値測定。
自家発電装置の接続部:エンジンと発電機を繋ぐカップリングボルトの緩み、緩衝ゴムの変形・損傷チェック。
冷却水タンク・排気筒・配管:冷却水の水量・配管からの漏水確認、排気ダクトの耐震措置。
始動性能・停止性能:実際にエンジンを始動させ、正常に立ち上がり、正しく自動・手動停止するか。
切替性能:常用電源が停電したと仮定し、非常用電源へ「40秒以内」など規定時間内に確実に電球が切り替わるか。
負荷運転または内部観察等:今回の改正の核心部分(運転性能の確認)。
このように、自家発電設備を健全に保つためには、電気・機械・防災のすべての観点から総合的な健康診断を行わなければなりません。そのため、消防庁のガイドラインでも「自家発電設備の点検及び整備は、必要な知識及び技能を有する者が実施することが適当である」と明記されています。専門知識のない業者や、単にエンジンを回すだけの知識しかない人員に任せることは、コンプライアンス面からも、また防災面からも絶対に避けるべきです。
今回の内容をまとめます。
平成30年6月1日の法改正により、設置場所や停電リスクの課題を解決する「内部観察等」という新手法が追加されました。
消耗品の交換といった「予防的な保全策」を毎年適切に行っていれば、負荷運転や内部観察等の大きな負担となる点検は「6年に1回」に延長可能です。
ガスタービン方式を採用している場合は、そもそも負荷運転自体が不要になりました。
ただし、これらの特例を受けるため、また有事の際に確実に動かすためには、法律に準拠した細かな機器点検・総合点検と、何より「確かな有資格者による整備・記録」が不可欠です。
防災設備は、「入っていれば安心」ではありません。「いざという時に100%動く状態に管理されていること」が最も重要であり、それがオーナー様・管理担当者様に課せられた法的・社会的責任です。
「うちの発電機はガスタービンだっけ? ディーゼルだっけ?」 「前回の負荷運転はいつやっただろう? そもそも過去に消耗品を換えた記録があるか分からない……」
少しでも不安や疑問を抱かれた方は、放置せず、今すぐ専門の有資格者が在籍する窓口へご相談ください。法改正の内容に完全準拠した、最適なメンテナンスプランをご提案いたします。
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