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消防法で定められた「非常用発電機」の設置基準とルールを徹底解説

消防法で定められた「非常用発電機」の設置基準とルールを徹底解説

26/01/22 08:22

非常用発電機は、火災時にスプリンクラー等を動かし人命を守る「命綱」です。消防法により、百貨店や病院等の施設へ設置が義務付けられ、「40秒以内の起動」「2時間以上の燃料確保」という厳格な基準が定められています。 最も重要なのはメンテナンスです。過去の不始動事例を受け、現在は負荷試験等の点検が厳格化されました。「設置して終わり」ではなく、管理者は万が一の際に確実に稼働するよう、適切な維持管理を行う責任があります。法令遵守と安全確保のため、今一度点検状況の確認が不可欠です。

“万が一の命綱”。消防法で定められた「非常用発電機」の設置基準とルールを徹底解説

地震や台風などの災害大国である日本において、建物の安全を守る最後の砦となるのが「非常用発電機」です。

普段、私たちがその存在を意識することはほとんどありません。しかし、ひとたび火災や停電が発生した際、この設備が正常に動くかどうかが、多くの人命を左右します。

今回は、施設管理者やビルオーナー様が必ず押さえておくべき**「消防法に基づく非常用発電機の設置条件・基準・メンテナンス」**について、わかりやすく解説します。

1. なぜ「非常用発電機」が必要なのか?

まず、根本的な疑問から解消しましょう。なぜ、わざわざ高額な費用をかけて非常用発電機を設置しなければならないのでしょうか。

停電時に照明を点けるため? もちろんそれもありますが、消防法が求めている役割はもっと深刻で重要です。それは、**「火災時に消火活動を行うための設備を動かすため」**です。

大規模なビルや商業施設で火災が発生した際、電力会社からの供給(商用電源)がストップしてしまうと、以下の設備が動かなくなってしまいます。

  • スプリンクラー設備:初期消火ができず、火が燃え広がる。

  • 屋内消火栓ポンプ:放水による消火活動ができない。

  • 排煙設備:煙を外に出せず、避難者が一酸化炭素中毒になるリスクが高まる。

  • 非常用エレベーター:消防隊が上層階へ迅速に向かえない。

これらはすべて電気で動いています。つまり、非常用発電機は「明かり」のためだけでなく、「消火と避難のシステム」を維持し、命を守るための動力源として法律で設置が義務付けられているのです。

2. 消防法が定める「設置が必要な施設」とは?

では、どのような建物に設置義務があるのでしょうか。これは建物の「用途」と「規模(延べ床面積)」、そして「設置されている消防設備の種類」によって決まります。

基本的な考え方

消防法では、**「非常電源を必要とする消防設備(スプリンクラーや排煙設備など)が設置されている建物」**には、原則として非常用電源(発電機や蓄電池設備)が必要となります。

特に厳しく規制されているのが、不特定多数の人が出入りする**「特定防火対象物」**です。

具体的な対象施設の例

以下のような施設は、一定の面積を超えるとスプリンクラー等の設置が義務付けられるため、セットで非常用発電機の設置も必須となるケースがほとんどです。

  • 延べ床面積1,000㎡以上の特定防火対象物

    • 百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット

    • ホテル、旅館

    • 病院、診療所、福祉施設

    • 地下街

  • 大規模な非特定防火対象物

    • 学校、図書館

    • 工場、倉庫(規模による)

    • 共同住宅(タワーマンション等)

設置免除の特例

小規模な建物であれば、非常用発電機の代わりに「非常電源専用受電設備(専用の配線で電気を引き込む)」や「蓄電池設備」で代用することが認められる場合もあります。しかし、ポンプを動かすような大きな動力が必要な場合は、自家発電設備(発電機)の設置が現実的な選択肢となります。

3. 「40秒ルール」とは? 厳しい技術上の基準

非常用発電機なら何でも良いわけではありません。火災は一刻を争うため、消防法では非常にシビアな性能基準(技術基準)が設けられています。

① 起動時間のルール:40秒以内

最も重要なのが「立ち上がりの早さ」です。火災信号を受け取ってから、あるいは停電を検知してから、**「40秒以内」**に電圧を確立し、電力を供給できなければなりません。

  • なぜ40秒なのか? 火災の成長速度は非常に速く、1分1秒の遅れが致命的になります。スプリンクラーが作動し、ポンプが水を送り出すまでのタイムラグを最小限にするためのリミットが40秒なのです。 ※一部の即時性が求められる特殊な設備では、さらに短い時間が求められることもあります。

② 燃料の確保:連続運転時間

一度動き出したら、消火活動が終わるまで動き続ける必要があります。 一般的には**「2時間以上」**の連続運転ができる燃料を備蓄しておくことが義務付けられています(非常用コンセント設備など一部は1時間の場合もありますが、基本は2時間以上と覚えておきましょう)。

③ 耐熱・耐震性能

発電機自体が火災の熱で壊れてしまっては意味がありません。専用の不燃区画(発電機室)に設置するか、耐熱性のある筐体(キュービクル)を使用する必要があります。また、地震時に転倒・破損しないよう、アンカーボルト等での強固な固定も必須です。

4. 盲点になりがちな「負荷試験」と点検義務

「設置して終わり」ではないのが、非常用発電機の最も難しいところです。実は、東日本大震災の際、設置されていた非常用発電機の多くがメンテナンス不良により**「いざという時に動かなかった」**という事例が多発しました。

これを受け、消防法および関連規定は厳格な点検を求めています。

半年に1回の「機器点検」

外観に変形や錆がないか、バッテリー液の量は適正か、オイル漏れがないかなどを目視で確認します。

1年に1回の「総合点検」

実際に発電機を動かして性能を確認します。ここで特に重要なのが、平成30年(2018年)の法改正でも注目された**「負荷試験」または「内部観察」**です。

なぜ「負荷試験」が必要なのか?

かつては、エンジンをかけるだけの「無負荷運転(空ぶかし)」で点検を済ませるケースが多くありました。しかし、ディーゼルエンジンで無負荷運転を繰り返すと、燃料が完全に燃焼しきれず、エンジン内部やマフラーにカーボン(煤)が溜まる「ウェットスタッキング」という現象が起きます。 これが蓄積すると、いざ本番で全開運転をした際にカーボンが発火したり、エンジンが停止したりする事故につながります。

そのため、現在は原則として**「実際に30%以上の電気負荷をかけて運転する(負荷試験)」か、あるいは「分解して内部の部品状態を確認する(内部観察)」**などを、一定の周期(予防保全策を講じていれば6年に1回など、条件により緩和措置あり)で行うことが義務付けられています。

施設管理者の皆様への注意点: 「うちは毎年点検業者に入ってもらっているから大丈夫」と思っていても、その点検が「無負荷運転」だけになっていないか、必ず確認してください。適切な負荷試験が行われていない場合、消防法違反となるだけでなく、実際の災害時に機能しないリスクがあります。

5. 「BCP用発電機」との違いを理解する

近年、企業の事業継続計画(BCP)の観点から発電機を導入するケースが増えていますが、「防災用」と「BCP用」は目的が異なります。

  • 防災用(消防法認定品):

    • 目的:消火・人命救助

    • 給電先:スプリンクラー、消火栓、非常照明

    • 法規制:消防法(厳格な設置・点検義務あり)

  • BCP用(一般用):

    • 目的:事業の継続

    • 給電先:サーバー、パソコン、空調、一般照明

    • 法規制:建築基準法など(消防法の認定は必須ではない)

最近では、1台で防災用とBCP用の両方を兼ねる**「防災・BCP兼用発電機」**も登場しています。しかし、兼用にする場合は「火災時には優先的に防災設備へ電力を供給する回路遮断機能」など、さらに複雑な要件を満たす必要があります。安易に「1台あれば何でも使える」と混同しないよう注意が必要です。

まとめ:安全への投資は「管理者の責任」

非常用発電機は、何もなければ「ただの鉄の箱」です。しかし、その箱には、いざという時に数百人、数千人の命を背負うだけの重い責任が詰まっています。

【今回の重要ポイント】

  1. 目的: スプリンクラー等の消防設備を動かすための人命救助用設備である。

  2. 基準: 40秒以内の起動、2時間以上の燃料確保が基本。

  3. 点検: 年1回の総合点検に加え、適切な周期での「負荷試験」が必須。

もし、ご自身の管理されている施設の発電機が「いつ設置されたものか不明」「最後の負荷試験がいつ行われたかわからない」という場合は、早急に専門の点検業者や消防設備士に相談されることを強くお勧めします。

法令遵守(コンプライアンス)の観点はもちろんですが、何よりも施設を利用するお客様や従業員の「命」を守るために、今一度、足元の備えを見直してみてはいかがでしょうか。

📞 非常用発電機のご相談・お困りごとはこちら

「負荷試験の実施」「点検内容の見直し」「新規導入・更新」など、少しでも不安があれば専門有資格者に直接ご相談ください。現場を知るプロの視点で、貴社に最適な対策をご提案いたします。

小川電機株式会社 担当:前田(1級電気施工管理技士) フリーダイヤル:0120-855-086 (まずはお気軽にご連絡ください)

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前田 恭宏
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