
第二種電気工事士とは? 第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗などで使用される600V以下の一般用電気工作物の電気工事を行うための国家資格です。 家庭や身近な建物の電気設備工事に携わるため、多くの電気工事会社で取得が推奨されています。
第二種電気工事士の資格があれば、一般住宅などで次のような工事を行えます。
工事内容 | できる |
|---|---|
コンセントの新設・交換 | ○ |
スイッチの交換・増設 | ○ |
照明器具用配線の工事 | ○ |
ブレーカーの交換(一般住宅) | ○ |
分電盤の工事(一般住宅) | ○ |
エアコン専用コンセントの設置 | ○ |
換気扇などの電源配線 | ○ |
※機器を取り付けるだけではなく、配線工事を伴う場合は資格が必要になることがあります。
次のような工事は第二種電気工事士では行えません。
工事内容 | 第二種 |
|---|---|
高圧受電設備の工事 | × |
工場などの自家用電気工作物の工事 | × |
キュービクルの工事 | × |
特別高圧設備の工事 | × |
このような工事には第一種電気工事士など、より上位の資格が必要になります。
「電気に関する作業=すべて資格が必要」というわけではありません。
資格がなくてもできる例
電球の交換
シーリングライトの交換(引掛シーリング対応)
コンセントへ家電を差し込む
延長コードを使用する
LED電球への交換
これらは配線工事を伴わないため、一般的には資格は不要です。
見た目は簡単そうな作業でも、建物の配線に触れる場合は資格が必要です。
例えば
コンセント交換
スイッチ交換
壁の中の配線工事
新しくコンセントを増設する
ブレーカーから配線を引く
これらは感電や火災につながる危険があるため、有資格者が行うこととされています。
項目 | 第二種 | 第一種 |
|---|---|---|
一般住宅 | ○ | ○ |
小規模店舗 | ○ | ○ |
ビル・工場 | ×(一般用を除く) | ○ |
自家用電気工作物 | × | ○ |
一般住宅を中心とした工事であれば、第二種電気工事士で対応できるケースが多くあります。
配線を取り外したり接続したりする作業は、原則として第二種電気工事士以上の資格が必要です。
引掛シーリングに差し込むタイプであれば、資格は不要です。
配線工事や専用回路の増設を伴う場合は、第二種電気工事士などの資格が必要です。一方、配管接続や機器の据え付けのみを行う作業とは区別して考える必要があります。
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗などの電気工事に必要となる国家資格です。
できること
コンセント・スイッチの交換や増設
照明設備の配線工事
一般住宅の分電盤・ブレーカー工事
エアコン専用回路の設置
できないこと
高圧設備の工事
キュービクルなど自家用電気工作物の工事
特別高圧設備の工事
「資格が必要かどうか」の目安は、建物の配線に手を加えるかどうかです。判断に迷う場合は、自分で作業を行わず、資格を持つ電気工事士へ相談することをおすすめします。
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