
マンションの「専有」と「共用」の基本ルール
マンションの「専有」と「共用」の境界は誤解が多く、トラブルになりがちです。 特にベランダは、自分専用に見えても実は「共用部分(専用使用権付)」。避難経路確保のため、物置の設置や勝手な改造は禁止です。窓ガラスや玄関ドアの外側も共用部分にあたり、原則として個人の判断で交換はできません。また、配管はメーターを境に管理責任が変わります。 リフォーム等の際は直感で判断せず、必ず「管理規約」を確認しましょう。正しいルールを知ることが、資産価値と良好な近所付き合いを守ります。
マンションの「専有」と「共用」がどこからどこまでか?基本ルール教えます!
まずは基本の定義を押さえましょう。マンションの建物は、大きく分けて2つのエリアで構成されています。
専有部分(せんゆうぶぶん)
購入した人が所有権を持ち、独占して使えるスペース。
壁紙、床材、室内のドア、システムキッチンなど。
共用部分(きょうようぶぶん)
区分所有者全員で共有するスペース。
エントランス、廊下、エレベーター、建物のコンクリート躯体など。
ここまでは簡単です。しかし、問題は**「自分しか使っていないのに、実は共用部分」**という場所が存在することです。ここがトラブルの温床となります。
勘違いNo.1!「ベランダ・バルコニー」は誰のもの?
最も多くの人が勘違いしているのが**ベランダ(バルコニー)**です。「洗濯物を干すのも、植物を置くのも自分だけ。だから専有部分でしょ?」と思っていませんか?
正解:ベランダは「共用部分」です
実は、ベランダは法的には「共用部分」に分類されます。ただし、**「専用使用権(せんようしようけん)」**という特別な権利が付与された共用部分なのです。
専用使用権とは?
「みんなの持ち物(共用部分)だけど、あなただけが使っていいですよ」という権利のこと。
なぜ共用部分なのか?
最大の理由は**「避難経路だから」**です。火事などの緊急時、ベランダにある「蹴破り戸(隣戸との仕切り板)」を突き破って避難したり、避難ハッチを使って下に降りたりする必要があります。
やってはいけないNG行動
巨大な物置を置く: 避難の邪魔になります。
サンルームを作る: 完全に囲ってしまうリフォームは、建物の外観変更にもあたるため基本的に禁止です。
大量の土を入れたガーデニング: 避難ハッチを塞いだり、重量オーバーになったりする危険があります。また、土砂が排水溝を詰まらせ、大規模修繕時にトラブルになることもあります。
「自分専用の庭」感覚で改造すると、管理組合から撤去を求められることがあるので注意が必要です。
意外な境界線!「窓ガラス」と「玄関ドア」
リフォームを考える際に壁となるのが、窓と玄関ドアです。これらは「室内と室外の境界」にあるため、判断が非常に複雑です。
1. 窓ガラス・サッシ(アルミ枠)
正解:原則として「共用部分」
「結露がひどいからペアガラスにしたい」「サッシの色を変えたい」と思っても、勝手に交換することはできません。窓はマンションの外観(美観)を構成する重要な要素だからです。
ガラス・サッシ枠: 共用部分(勝手に交換NG)。
網戸: 管理規約によりますが、共用部分とされることが多いです。
内窓(二重窓): 既存の窓の内側(専有部分側)にもう一つ窓をつけるリフォームは、専有部分内の工事となるため、一般的にOKです(ただし管理組合への届け出は必要)。
※近年は「防犯・断熱などの性能向上に限り、管理組合の承認を得てガラス交換可」とする規約に変更するマンションも増えています。
2. 玄関ドア
正解:外側は「共用」、内側は「専有」のミックス
玄関ドアは、一枚の扉の中に境界線が存在します。
ドアの外側(廊下側): 共用部分。色は勝手に塗れません。表札の出し方もルールがある場合があります。
ドアの内側(室内側): 専有部分。実は、内側の色を塗ったり、カッティングシートを貼ったりするのは自由な場合が多いです。
鍵(シリンダー): 少し複雑ですが、「錠前本体」は共用部分の付属物、「鍵(キー)とシリンダー」の交換費用や管理は居住者負担(専有扱い)とするのが一般的です。防犯のために鍵を交換するのは自由ですが、オートロックと連動している場合は管理会社への確認が必要です。
壁と配管の「見えない境界線」
リフォームで壁を壊したい、水回りを移動したい。そんな時に立ちはだかるのが、構造と配管の境界線です。
1. 壁・天井・床
ここには**「コンクリートか、それ以外か」**という明確なラインがあります。
躯体コンクリート(構造体): 共用部分。絶対に削ったり穴を開けたりしてはいけません。
仕上げ材(壁紙、フローリング、石膏ボード、下地木材): 専有部分。張り替えは自由です。
【注意点】
コンクリートに直接壁紙が貼ってある場合、その壁紙は専有部分ですが、コンクリート自体には一切手を出せません。釘一本打つのも本来はNGです(ピクチャーレール用の穴なども注意)。
2. 配管(パイプ)
水漏れ事故が起きた際、「誰が修理費を払うか」で揉めるのが配管です。
縦管(本管): 建物を縦に貫く太いパイプ。これは「共用部分」。
横引き管(枝管): 縦管から分岐して各部屋へ伸びるパイプ。これは「専有部分」。
一般的には、**「玄関横のパイプスペース(メーターボックス)内のメーター」**が境界線になります。
メーターより外側(本管側)=共用部
メーターより内側(部屋側)=専有部
もし床下の配管(専有部分)が老朽化して下の階に水漏れさせた場合、その責任は**あなた(区分所有者)**にあります。リフォーム時には、目に見えるキッチンだけでなく、床下の配管交換も推奨されるのはこのためです。
まとめ:トラブルを防ぐためのチェックポイント
ここまで見てきたように、マンションの「専有」と「共用」の境界は、直感とは異なる部分が多くあります。
【境界線の早見表】
場所 | 区分 | 備考 |
室内の壁紙・床 | 専有 | 自由にリフォーム可(防音規定あり) |
コンクリート壁 | 共用 | 穴あけ厳禁 |
ベランダ | 共用 | 専用使用権。避難経路確保が必須 |
窓ガラス・サッシ | 共用 | 勝手に交換不可(内窓はOK) |
玄関ドア(外側) | 共用 | デザイン変更不可 |
玄関ドア(内側) | 専有 | 塗装などは可能な場合が多い |
配管(本管) | 共用 | 管理組合が管理 |
配管(部屋への枝管) | 専有 | 所有者に管理責任あり(水漏れ注意) |
最後に必ず確認すべき「管理規約」
これらは一般的なルールですが、最終的な正解は、お住まいのマンションの**「管理規約(かんりきやく)」**に書かれています。
「サッシの交換は条件付きで認める」「網戸は各戸負担」など、マンションごとに独自のルールが定められています。リフォームや大きな模様替えをする前には、必ず管理規約に目を通すか、管理会社・管理組合に「どこまで触っていいですか?」と確認することをお勧めします。
境界線を正しく理解することは、資産価値を守り、近隣住民と良好な関係を築くための第一歩です。賢くルールを守って、快適なマンションライフを送りましょう。
前田 恭宏
前田です
